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長崎県迷惑行為等防止条例(令和3年3月26日改正)について
『パワハラ条例』の制定に際し、「迷惑行為等防止条例」を参考として、パワハラ行為者(個人)に対して罰則を適用するものを予定しています。
〇参考:長崎県迷惑行為等防止条例
職場でのパワハラ行為に対して、被害者は民事的(金銭面)にパワハラ行為者を訴えることができます。
しかし、パワハラ行為者を刑法的に処罰することはできません。(国等が懲役を科したり、前科者とする等)。
なお、公務員が職務中にパワハラ行為を行った場合には、パワハラ行為者を民事的にも訴えることは判例上困難であり、国家賠償請求(「国賠」:国を訴える)による方法とならざるを得ないこと。
そのことにより、公務員がパワハラ行為者の場合には、国賠となるため一層敷居が高くなっている実情にあること。
〇参考:長崎県迷惑行為等防止条例
職場でのパワハラ行為に対して、被害者は民事的(金銭面)にパワハラ行為者を訴えることができます。
しかし、パワハラ行為者を刑法的に処罰することはできません。(国等が懲役を科したり、前科者とする等)。
なお、公務員が職務中にパワハラ行為を行った場合には、パワハラ行為者を民事的にも訴えることは判例上困難であり、国家賠償請求(「国賠」:国を訴える)による方法とならざるを得ないこと。
そのことにより、公務員がパワハラ行為者の場合には、国賠となるため一層敷居が高くなっている実情にあること。
パワハラ公務員は、「俺は公務員だから、職務中のハラスメントについては直接訴えられることはない。」と高を括っていること。
そこで、これら不条理な点を解決し、パワハラ撲滅に効果的となる『パワハラ条例』の制定を目指します。