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長崎県迷惑行為等防止条例(令和3年3月26日改正)について

『パワハラ条例』の制定に際し、「迷惑行為等防止条例」を参考として、パワハラ行為者(個人)に対して罰則を適用するものを予定しています。

〇参考:長崎県迷惑行為等防止条例

 職場でのパワハラ行為に対して、被害者は民事的(金銭面)にパワハラ行為者を訴えることができます。
 しかし、パワハラ行為者を刑法的に処罰することはできません。(国等が懲役を科したり、前科者とする等)。

 なお、公務員が職務中にパワハラ行為を行った場合には、パワハラ行為者を民事的にも訴えることは判例上困難であり、国家賠償請求(「国賠」:国を訴える)による方法とならざるを得ないこと。
 そのことにより、公務員がパワハラ行為者の場合には、国賠となるため一層敷居が高くなっている実情にあること。

 パワハラ公務員は、「俺は公務員だから、職務中のハラスメントについては直接訴えられることはない。」と高を括っていること。

 そこで、これら不条理な点を解決し、パワハラ撲滅に効果的となる『パワハラ条例』の制定を目指します。

2020年(令和2年)6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されました!

労働施策総合推進法の改正・指針
パワハラ防止規制(事業場向けに配布されているパンフレット)

中小企業も含め「完全適用」令和4年4月~
パワハラ防止規制(リーフレット)

パワハラ対策等(東京労働局HP)

『パワハラにとどめを刺す@長崎』 HP

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