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全国初の取組(『パワハラ条例』の制定)

パワハラ行為者が、民間企業の者か、公務員であるかに関わらず、直接に、(民事的・)刑事的な責任を負わせる条例の制定を考えています。 
 パワハラを行う者は、民事・刑事面から責任を問われることから、パワハラ事犯は激減(撲滅)することが期待されます。
 
 わたしが、街頭演説の際に、聴衆から「(上司が)長時間労働を強いたり、監督署に訴えたら首だぞ!などと脅していた。その上司は出世して本社にいる。納得できない現実がある。」との情報提供がありました。
 小手先で事業場の利益を上げたとしても、”企業の価値”を根本から棄損する行為と認められます。
 ブラック企業、ブラック上司、ブラック管理職が輝いているように見えるのは一瞬です。

(案)パワハラ条例

(案)

令和5年〇月〇日
長崎県条例第○○号
長崎県迷惑行為等防止条例 長崎県パワハラ防止条例
(目的)
第1条 この条例は、パワハラ加害行為を防止し、もって職場環境の安全・安心を保持することを目的と
する。
~略~
(パワハラ加害行為の禁止)
第〇条 何人も、職場環境の場所において、次に掲げるパワハラ加害行為をしてはならない。
(1) パワハラの各類型
(2)
(パワハラ加害行為の認定)
第〇条 パワハラ加害行為の認定には以下の証拠を以てする。
(1) 音声録音記録
(2) 動画録画記録
(3) 2名以上の供述
(4)
~略~
(罰則)
第〇条 第〇条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
2 常習として第〇条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第〇条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第〇条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(適用上の注意)
第〇条 この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用するようなことがあってはならない。
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